こんにちは。大津市まの鍼灸接骨治療院、院長の藤井です。
緊急事態宣言でましたね。
東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、福岡の7都道府県に発令されていた緊急事態宣言が全国にも拡大されてしまいました。
宣言の効力は5月6日までとのことです。
緊急事態宣言の内容について正しく把握しておかないといけないので、いろいろ調べてみました。
目次
外出について・・・
「生活の維持に必要な外出」であればOKとされています。
医療機関への受診や生活必需品の購入、必要不可欠な会社への出勤などは生活の維持に必要なので外出しても良いのです。
緊急事態宣言とういうのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置(特措法)」にもとずいて発令されます。
※措置法45条
特定都道府県知事は当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅またはこれに該当する場所から外出しないことを要請することができる。
いわいる「要請レベル」ということです。
店舗は?
薬局や病院、コンビニやスーパーなどの生活費必需品などを販売する店舗は、強制的に閉鎖されることはありません。ご安心ください。
銀行やメガバンクは、営業を続ける方針ということです。
学校は?
特措法45条の2にもとずいて、都道府県立の学校は知事の判断により休校することができます。
私立学校、市町村の小・中学校、保育園や学童保育などは、知事が休校・休業を要請することができます。
※特措法45条の2
特定都道府県知事は学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場その他の政令で定める多数のものが利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用制限若しくは停止、又は催物の開催の制限若しくは停止その他制令で定める措置を講ずるよう要請する。
要請に応じない時に休校・休業の指示はできますが、指示に従わなかった場合の罰則はありません。
治療院は?
接骨院や鍼灸院などの「国家資格を有する施術所」に関しては、自粛要請はでていません。
国家資格を持ってない「無資格の整体院」や「ほぐし屋」、施術者が国家資格を持っていても行政に開設届を出していない整体院は、国が定めた衛生基準をクリアしていないので行かない方が良いです。
私たち医療従事者は、「医療にもとずいた清潔の定義」に対する教育を受けています。
無資格の方々はそれらの正当教育を受けていないため、消毒したつもりでも医療レベルでは不潔であるパターンが多くあります。
感染予防のためには無資格の整体院・ほぐし屋等の店舗には、行かない方が良いです。
まとめ
簡単にいうと「食料調達のために買い物へ行ったり、治療のやお薬のために病院や薬局へ行ったり、虫歯治療で歯医者へ行ったり、腰痛や肩こりで接骨院や鍼灸院へ行くことはOKだけど外食や飲み会は自粛してね」ということです。
今のところ強制力や罰則はないものの、皆んなで協力していくことが大切ですね。
新型コロナの多くはは、正しい手洗いやうがいをおこなうことで防ぐことができます。
自粛ムードの高まりで心身ともにストレスがかかる時ですが、あまりナイーブにならずお過ごし下さい。
身体の不調でお悩みのあなたへ
当院はもともと完全予約制ですが、30分枠を60分枠に拡大して3密を予防しております。
院内は空気洗浄や換気をおこない、治療が1人終わるごとにベッドの除去作業をおこなっておりますので、ご安心ください。
また緊急事態宣言による休業要請が発令されましたが、当院は(鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)の国家資格を取得している医療機関として休業要請の対象外となっており、国が定める衛生基準もクリアしております。
数に限りがございますが、来院された患者様や地域の方々には【消毒液(次亜塩素酸水200ml)&新型コロナ感染予防対策ガイドライン】を無料提供しております。
こんな非常事態だからこそ、地域の方々のお役に立てればと感じております。
慢性的な肩こりや腰痛でお悩みの方は、安心してご予約くださいませ。
(柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師 藤井康徳 監修)